登記が生じない企業法務にも対応します。
司法書士は、以前より会社の登記を通じて中小企業の法務手続を支援してきました。そのため、登記以外の企業法務を取り扱っていない司法書士事務所もあります。この点、当法人は、登記が生じない企業法務の代行・コンサルティングにも対応しております。お困りの際は、お気軽にご相談ください。
会社の登記と司法書士
会社は、設立登記の完了をもって成立します 。 つまり、会社は設立当初から登記と密接な関係があるのです。設立以外にも、商号変更、目的変更、役員変更、株式の発行、組織変更等、会社はその節目ごとに法律(会社法)によって登記を求められます。中には登記の完了が効力要件になっている手続もありますので、会社の登記手続については、専門家である司法書士にご依頼ください。
会社の登記が必要になる場合
次のような場合には登記手続が必要になりますので、該当する会社の方は、お気軽にお問い合わせください。
会社を設立したい(会社設立登記)
会社の種類としては、株式会社の他、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)がありますが、これらの会社は、設立登記の完了によって成立します。適正・迅速に会社を設立したい方は、司法書士にご依頼ください。
なお、当法人が所属するHigh Fieldグループは、仙台における会社設立の専門サイトを運営しておりますので、是非ともご覧ください。
会社の商号、目的を変更したい・・・商号変更登記、目的変更登記
会社のイメージアップのために社名(商号)を変更したい、事業拡張のために目的を追加して変更したい、という場合、それぞれ商号変更や目的変更の登記を行わなければなりません。商号変更、目的変更には類似商号の調査が必要になります。
本店の場所を移したい・・・本店移転登記
本店を別の場所に移した場合、本店移転の登記が必要です。特に、他県に本店を移す場合は複雑な手続が必要ですので、司法書士にご依頼ください。
役員(取締役、監査役、会計参与)に変更が生じた・・・役員変更登記
任期満了・辞任・死亡などで役員が退任した場合や、新たな役員が就任した場合には、役員変更の登記が必要です。
資本金を増やしたい (増資したい)・・・募集株式の発行登記、資本金増加の登記
信用を増すために資本金を増加させたい場合には、「新株(募集株式)を発行する」「準備金や剰余金を資本金に組み入れる」等の手続を取り、その旨の登記を行うことになります。近年は、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ=DES)も容易に行えるようになり、債権の現物出資による増資を行う会社が増えています。司法書士は、増資のための株主総会・取締役会の決議から登記まで、一連の手続をサポートします。
会社をたたみたい・・・解散の登記、清算結了の登記
不況のため会社をたたみたいという場合、その会社が債務超過でなければ、任意での解散手続が可能です。 まずは株主総会にて解散決議を行い、その後は清算の手続を行います。清算が終わり、株主総会で清算結了が認められることにより、会社が消滅します。 解散決議の段階で解散の登記、清算結了の段階で清算結了の登記が必要です。
株式会社の登記
株式会社では、前述したものの他、次のような場合に登記が必要となります。
- 株式の譲渡制限の定めを設定(変更・廃止)したとき
- 株式の分割、株式の無償割当を行ったとき
- 株式の償却を行ったとき
- 株券を発行する旨の定款の定めを設定(廃止)したとき
- 募集新株予約権の発行を行ったとき
- 新株予約権が行使されたとき
- 機関(取締役会、監査役会、三委員会等)の設計を変更したとき
- 準備金や剰余金を資本金に組み入れたとき
- 資本減少(減資)の手続を行ったとき
- 清算人に変更があったとき
- 解散した株式会社について、会社継続の決議があったとき
- 支店を設置(移転・廃止)したとき
- 持分会社に組織変更するとき
- 合併・会社分割・株式交換・株式移転等の組織再編手続を行ったとき
合同会社(LLC)・合名会社・合資会社の登記
持分会社(合同会社=LLC・合名会社・合資会社)では、次のような場合に登記が必要となります。
- 持分会社(合同会社=LLC・合名会社・合資会社)を設立するとき
- 会社の商号や目的を変更した場合
- 会社の本店が移転した場合
- 社員が加入・退社したとき
- 法人である社員の商号・本店・職務代表者に変更があったとき
- 資本金の増加・減少があったとき ※合同会社に限る
- 持分会社を解散したとき
- 清算人に変更があったとき
- 解散した持分会社について、会社継続の決議があったとき
- 解散した持分会社について、清算が決了したとき
- 支店を設置(移転・廃止)したと
- 株式会社に組織変更するとき
- 合併・会社分割・株式交換等の組織再編手続を行ったとき