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パチンコ攻略法詐欺について|悪徳商法対策の費用

パチンコ・パチスロの情報誌には、パチンコ攻略法を販売する業者の広告がたくさん掲載されています。 「万枚確実」「無限連鎖」等の甘い言葉で消費者の関心を引き、「100名限定」「〜月までの限定発売」等の言葉を用いて、貴重な情報であるように謳っています。
中には、雑誌ぐるみで特定の業者の販売法をPRしているものもあります。広告に関心をもった消費者が電話をかけると、「本当は100万円する情報ですが、今はキャンペーン中なので50万円で販売します」と言葉巧みな勧誘が行われ、錯誤に陥った消費者は高額な代金を支払ってパチンコ攻略法を購入してしまいます。
購入したパチンコ攻略法を実践してみても、一向に効果は感じられません。また、「パチンコ・パチスロ初心者でも簡単に実践できる」と事前に説明されていても、実際には到底実践できないような攻略法が届くこともあります。消費者が不審に思って電話をすると、「ホール側で違法な設定を行っているから、今回の攻略法では対処できない」「確実に勝てる情報を新たに格安で提供する」等と唆され、さらに追加の購入を迫られます。
攻略法は単体では数十万円のものがほとんどですが、複数の情報を購入し、数百万円騙されたという人も存在するようです。
消費者契約法第4条は、契約の取消しが可能になるケースを何点か規定しています。このうち、パチンコ・パチスロ攻略法詐欺被害の解決に利用されるのは、消費者契約法第4条1項2項に定める、いわゆる「断定的判断の提供」による取消しです。
「断定的判断の提供」とは、簡単に言いますとパチンコ攻略法販売業者が「このパチンコ攻略法を買えば確実に勝てます」という説明を行うことです。消費者がパチンコ攻略法販売業者の甘い言葉をすっかり信じ込んで攻略法を購入した場合、消費者は当該売買契約を取り消すことができます。取消しによって契約は当初から無効だったものとみなされますので、パチンコ攻略法販売業者は、消費者から受け取った代金を返還しなければなりません。
なお、「断定的判断の提供」のみならず、消費者契約法第4条1項1号に定める「不実告知(事実とは異なることを告げた)」によっても契約を取り消せる可能性があります。
パチンコ攻略法販売業者の詐欺行為によって消費者が錯誤に陥り、その結果として売買契約を締結した場合、前述した消費者契約法のみならず、民法96条による取消しの主張や、民法95条による無効の主張も可能であると思われます。
ただし、民法を利用する場合には、消費者契約法の場合とは別の要件が必要となります。効果としてはどの方法を選択しても大差ありませんが、立証のことを考えれば、消費者契約法を利用するほうが無難だと言われています。
なお、あまりにもパチンコ攻略法販売業者の販売行為の違法性が高く、業者が詐欺罪で逮捕された場合などは、不法行為による損害賠償請求という形で金銭の返還を請求する方法も考えられます。
実際に消費者がパチンコ攻略法販売業者に対して代金の返還請求を行う場合、業者の対応には何通りかのパターンがあります。
パチンコ攻略法販売業者は、消費者本人からの代金返還請求は基本的に無視するようです。消費者本人が電話をかけても、「担当不在」等で話をしません。 他方、認定司法書士や弁護士が代理人として代金返還請求を行った場合、無視されることはほとんどありません。
中には、FAXによる返還請求のみで全額返還に応じるところもあります。とは言え、素直に全額の返還に応じるところは稀ですので、金額の折合いがつかなければ、結局は訴訟を起こさざるを得ません。
中には、認定司法書士や弁護士から通知が届いた時点で、すぐに顧問弁護士に依頼する業者もあります。
認定司法書士や弁護士が代理人として請求を行っても無視されることがありますが、こういったパチンコ攻略法販売業者はすぐに提訴せざるを得ません。
訴訟になった場合のパチンコ攻略法販売業者の対応は、会社によってまちまちです。訴訟になると、判決を待たずにあっさりと返還に応じるところもあれば、弁護士を立てて争ってくるところもあります。
弁護士がつくとは言っても、形式的な主張しか行わないところがほとんどであり、ある程度訴訟が進めば譲歩してくると思われます。
パチンコ攻略法販売業者との和解交渉では、必ずと言って良いほと分割払いを求められます。分割払いに応じない場合、消費者としては訴訟を進め、勝訴判決を元に強制執行を行うしかありませんが、その場合には敗訴のリスクと執行不能(強制執行をしても効果がない)のリスクが伴います。確実な回収を目指すには、ある程度の譲歩が必要な場合もあります。
パチンコ・パチスロ攻略法詐欺被害に遭ってしまった人は、高額な代金を支払った上に、さらに弁護士費用などは支払えないという理由で泣き寝入りをする方が多いようです。
確かに、弁護士や認定司法書士に支払う費用は負担になりますが、諦めてしまうと何も戻ってきません。仮に訴訟になっても、弁護士や認定司法書士に訴訟を任せれば負ける可能性は低いですから、心配すべきなのは「訴訟で勝つか負けるか」よりも、「相手に返還するだけのお金・財産があるのかどうか」という点です。
当事務所が扱った事案では、これまでのところ、分割払いが滞ったケースはありません。ただし、パチンコ業界は今後縮小していくと言われておりますので、パチンコ攻略法販売業者の経営も厳しくなっていく可能性が高いと思われます。相手の会社が消滅してしまえば、全く回収が不能になってしまいますので、早めに手続を取ったほうが、幾分かでも回収できる可能性は高いと言えます。
泣き寝入りは禁物です。当事務所でもできる限りのお手伝いはいたしますので、お気軽にご相談ください。
遠方からのご依頼については、訴訟の管轄の問題があります。パチンコ攻略法販売業者を提訴する場合、消費者の住所地を管轄する裁判所か、相手のパチンコ攻略法販売業者の本店所在地を管轄する裁判所のどちからになります。
具体的には、依頼者が大阪市在住でパチンコ攻略法販売業者が東京の会社である場合、大阪か東京の裁判所に提訴しなければなりません。旅費・日当の面で、当職が遠方の裁判訴で訴訟を遂行することは難しいですから、事前交渉から訴訟まで全てをお任せしたいという方は、お近くの認定司法書士や弁護士に相談したほうが良いでしょう。
逆に、訴訟になった際にはご自身で裁判所に出頭していたただける方については、遠方からのご依頼でもお受けしております。この場合、当事務所では裁判外での交渉と、裁判所に提出する訴状や準備書面の作成を行います。